権利関係
令和3年度(10月) 問8(正解:1)
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
2. Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
3. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
4. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
解説:占有者(賃借人A)の工作物責任は、損害の発生防止に必要な注意をしたときは免責されるが(717条1項但書)、占有者が免責される場合には所有者が無過失責任を負う(同項但書後段)。よって占有者Aが必要な注意をしなかった場合には占有者としての責任を免れず、「不法行為責任を負わない」とする1は誤り。2は所有者の工作物責任は無過失責任であり、必要な注意をしても免責されない(717条1項但書は占有者のみに適用)。3は不法行為による損害賠償請求権の客観的起算点からの時効(20年、724条2号)として正しい。4は人の生命・身体を害する不法行為の主観的起算点からの時効(5年、724条の2)として正しい。