権利関係
令和3年度(10月) 問6(正解:2)
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
◯ 2. [正解] 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
3. 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
4. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
解説:将来発生する債権も譲渡することができ、譲渡の意思表示の時に債権が現に発生していなくても、譲受人は当該債権が発生した時に当然にこれを取得する(466条の6第1項・2項)。よって「取得できない」とする2は誤り。1は466条の2、3は466条の3(悪意の譲受人に対する履行拒絶・弁済等の対抗)、4は467条(債権譲渡の対抗要件)の規定どおり正しい。