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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(10月) 問5(正解:4)

次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. 令和3年4月1日において18歳の者は成年であるので、その時点で、携帯電話サービスの契約や不動産の賃貸借契約を1人で締結することができる。
2. 養育費は、子供が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない期間を対象として支払われるものであるから、子供が成年に達したときは、当然に養育費の支払義務が終了する。
3. 営業を許された未成年者が、その営業に関するか否かにかかわらず、第三者から法定代理人の同意なく負担付贈与を受けた場合には、法定代理人は当該行為を取り消すことができない。
◯ 4. [正解] 意思能力を有しないときに行った不動産の売買契約は、後見開始の審判を受けているか否かにかかわらず効力を有しない。
解説:意思能力を欠く状態で行った法律行為は、後見開始の審判の有無にかかわらず無効(効力を有しない、3条の2)。1は成年年齢が18歳に引き下げられたのは令和4年4月1日からであり、令和3年4月1日時点では18歳はまだ未成年である。2は養育費は子の成年到達により当然に終了するものではなく、未成熟子である限り(経済的自立の可否で判断)支払義務が継続し得るとする裁判例がある。3は営業を許された未成年者の行為能力は「その営業に関する行為」に限られ、営業に関しない負担付贈与を受ける行為は制限行為能力者としての取消しの対象となり得る。