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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(10月) 問45(正解:4)

宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1. Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
2. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
3. Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
◯ 4. [正解] AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
解説:住宅販売瑕疵担保保証金の資力確保義務は、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合でも、その特約の有無にかかわらず一律に課されるものであり、Aは供託又は保険契約締結の義務を負う。よって4は正しい。1は信託会社等であっても宅地建物取引業を自ら売主として営む以上、原則として資力確保義務の対象となり、義務が免除されるわけではない。2は供託所の所在地等の説明について、買主の承諾を得れば書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。3は保証金の供託先は当該住宅の所在地ではなく、Aの主たる事務所の最寄りの供託所である。