宅建業法
令和3年度(10月) 問44(正解:4)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
3. 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
◯ 4. [正解] 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
解説:保険契約を締結している宅地建物取引業者及び買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該住宅の売買契約に関する紛争についてあっせん、調停又は仲裁を受けることができる(法33条)。よって4は正しい。1は資力確保義務の対象となる引渡し戸数は「基準日前10年間」のものであり、15年間ではない。2は資力確保義務(供託又は保険契約)は「自ら売主」となる場合に課されるものであり、媒介を行うにすぎない場合には適用されない。3は保険金請求の対象は構造耐力上主要な部分の瑕疵に限られず、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵も含まれる。