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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(10月) 問35(正解:3)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。 イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。 ウ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。 エ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:アは事務禁止処分を受けた場合の宅地建物取引士証の提出義務(法22条の2第7項)とその違反に対する過料(法86条)として正しい。イは事務禁止期間中に登録が消除された者は、その期間が満了するまでは新たな登録を受けることができない欠格事由(法18条1項12号)に該当するため正しい。ウは登録の移転は、現に登録している都道府県の区域内の事務所に従事し、又は従事しようとする者が、他の都道府県の区域内の事務所に従事し、又は従事しようとする場合にすることができる制度であり、単なる住所の変更のみを理由に登録の移転をすることはできないため誤り。エは本籍は登録簿の登載事項であり、変更があった場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(法20条)ため正しい。よって正しいものはア・イ・エの三つ。