宅建業法
令和3年度(10月) 問36(正解:1)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
◯ 1. [正解] 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
2. マンションの分譲を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専用部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが案の段階であるときは、説明する必要はない。
3. 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
4. 鉄筋コンクリート造の既存の共同住宅の販売を行う場合、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を1年6か月前に実施したときは、建物状況調査を実施したこと、その結果の概要について説明しなくてはならない。
解説:準防火地域内の建物の構造制限(建築基準法61条1項)は、法令に基づく制限の概要として重要事項説明の対象となる。よって1は正しい。2は規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。3は借賃以外に授受される金銭については額及び授受の目的・時期を説明すれば足り、保管方法までは重要事項説明の必須記載事項ではない。4は建物状況調査の実施の有無・結果の概要に関する説明義務は「実施後1年を経過していないもの」に限られ、1年6か月前に実施したものはこの期間を超えているため説明義務の対象外である。