宅建業法
令和3年度(10月) 問34(正解:1)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
◯ 1. [正解] 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
2. Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。
3. Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
4. Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。
解説:営業保証金の取戻しに際しては、還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない(30条2項)。よって1は正しい。2は営業保証金は金銭又は一定の有価証券(併用も可)で供託でき、従たる事務所の分についても金銭のみに限定する規定はない。3は新たに従たる事務所を設置したときの営業保証金は「主たる事務所」の最寄りの供託所に供託するものであり、従たる事務所の最寄りではない。4は還付を受ける権利の限度額は供託された営業保証金の総額の範囲内であり、500万円という個別の上限の定めはない。