宅建業法
令和3年度(10月) 問33(正解:1)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
◯ 1. [正解] 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
2. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
3. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
4. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
解説:市町村が対象不動産の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は配布・掲載等をしていないことを確認できた場合は、その旨を重要事項説明書に記載し、提示すべき地図が存在しない旨を説明すれば足りる。よって1は正しい。2は複数の種類の水害ハザードマップが作成されている場合は、そのすべてを提示する必要がある。3は水害ハザードマップの説明義務は売買・交換に限らず貸借の媒介でも適用される。4は書面への添付だけでは足りず、対象物件の所在地を示した上で説明することが必要。