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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和3年度(10月) 問31(正解:3)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生じるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
2. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
◯ 3. [正解] 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
4. 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
解説:還付充当金の納付期限は、還付がなされた日からではなく、保証協会からその納付すべき額の「通知を受けた日」から2週間以内である(法64条の12第3項)。よって3は起算点が誤り(正答)。1は社員が社員となる前の取引に係る債権についても担保提供を求めることができる(64条の8)。2は苦情の解決に関する資料提出への協力義務(64条の5)として正しい。4は還付充当金の未納による社員の地位喪失時の報告義務(64条の12第4項)として正しい。