宅建業法
令和3年度(10月) 問30(正解:2)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。 イ 建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。 ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。 エ 賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
1. 一つ
◯ 2. [正解] 二つ
3. 三つ
4. 四つ
解説:アは将来の利用の制限について著しく事実に相違する表示をすることは誇大広告等の禁止(法32条)に反するため、記述のとおり禁止されており正しい。イは依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は報酬とは別に受領できるが、依頼の有無にかかわらず受領できるとする点が誤り。ウは数回に分けて広告を行う場合、取引態様の明示義務(法34条1項)はその都度必要であり、最初の広告のみでは足りない。エは工事完了前の宅地・建物に関する広告の開始時期の制限(法33条)は、売買・交換に限らず貸借の広告にも適用されるため、建築確認前の賃貸マンションについて広告をすることはできず、記述は正しい。よって正しいものはア・エの二つ。