宅建業法
令和3年度(10月) 問29(正解:4)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
2. 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
3. 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
解説:専任の宅地建物取引士の設置義務(法31条の3)は、事務所のほか、契約を締結し又は契約の申込みを受ける案内所等に課されるものであり、契約締結・申込みの受付を行わない場所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。よって4は正しい。1は従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から10年間であり、5年間ではない。2は契約締結を行わない案内所であっても、業務を行う場所である以上、標識の掲示義務がある。3は案内所に掲示すべきは標識であり、報酬額の掲示は法律上義務付けられていない。