宅建業法
令和3年度(10月) 問28(正解:4)
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
2. 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
3. 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
◯ 4. [正解] 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
解説:登録は、その者が受けた試験を行った都道府県知事に対して申請するものであり(法18条1項)、Fはその後乙県に転勤することとなっても、登録先は試験を実施した甲県知事である。よって4は正しい。1は登録の移転は任意の制度であり、また移転を申請するときは現に登録している知事(甲県知事)を経由して行うものであり、直接乙県知事に申請するものではない。2は宅地建物取引士証の交付を受けていない者が事務を行うことは義務違反となるが、これにより登録が当然に消除されるわけではない(消除事由は別途定められている)。3は勤務先の宅建業者の商号・名称等は登録事項であり、専任の宅建士であるか否かを問わず、勤務先を変更した場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(法20条)。