権利関係
令和3年度(10月) 問3(正解:4)
個人として事業を営むAが死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、いずれの契約も令和3年7月1日付けで締結されたものとする。 ア AがBとの間でB所有建物の清掃に関する準委任契約を締結していた場合、Aの相続人は、Bとの間で特段の合意をしなくても、当該準委任契約に基づく清掃業務を行う義務を負う。 イ AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。 ウ AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。 エ AがE所有の建物について貸主Eとの間で使用貸借契約を締結していた場合、Aの相続人は、Eとの間で特段の合意をしなくても、当該使用貸借契約の借主の地位を相続して当該建物を使用することができる。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
◯ 4. [正解] 四つ
解説:ア〜エすべて誤り。アは委任は当事者の死亡により終了し(653条1号)、相続人が当然に業務を行う義務を負うものではない。イは賃貸借契約は当事者の死亡により当然には終了せず、相続人に承継されるのであり、死亡を理由とする解除の制度はない。ウは売買契約締結後の当事者の死亡は履行不能の問題ではなく、契約上の地位は相続人に承継され契約は有効に存続する。エは使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項)のであり、借主の地位は相続されない。よって誤っているものはア・イ・ウ・エの四つ。