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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(10月) 問2(正解:2)

債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
◯ 2. [正解] BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
3. DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
4. AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
解説:他の連帯債務者が反対債権を有する場合、相殺を援用しない間は、当該他の連帯債務者の負担部分の限度においてのみ、履行を拒むことができるにとどまり(439条2項)、C自身がBの債権をもって相殺の意思表示をすることはできない。よって2は誤り。1は履行の請求は相対効(441条)であり、Aへの請求はB・Cの時効に影響しない。3は債務の免除は相対効(441条)であり、Cへの免除はA・Bの債務に影響しない。4は更改は絶対効を有し(438条)、全ての連帯債務者のために債権が消滅する。