税
令和3年度(10月) 問23(正解:1)
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◯ 1. [正解] 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
2. 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
3. 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
4. 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
解説:譲渡所得の特別控除額(50万円)は、まず短期譲渡所得(取得後5年以内の譲渡等で政令で定めるものに該当しないもの)に係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない額があるときはそれ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する(所得税法33条5項)。よって1は正しい。2は取得費には購入代金・購入手数料に加え、取得後に支出した設備費・改良費の額も含まれる(38条2項)。3は建物所有目的の借地権設定の対価として支払を受ける権利金がその土地の価額の10分の5を超えるときは、不動産所得ではなく「譲渡所得」として課税される。4は2分の1課税は長期譲渡所得(取得後5年超)に適用される特例であり、取得後5年以内の短期譲渡所得には適用されない。