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宅建士試験対策 問題集

令和3年度(10月) 問24(正解:1)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
2. 家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
3. 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。
4. 不動産取得税は、不動産を取得するという比較的担税力のある機会に相当の税負担を求める観点から創設されたものであるが、不動産取得税の税率は4%を超えることができない。
解説:床面積50㎡以上240㎡以下の住宅を個人が自己の居住用に取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について当該住宅の価格から1,200万円が控除される特例がある(地方税法73条の14第1項)。210㎡はこの範囲内であり、1は正しい。2はみなし取得課税の起算期間は「新築後6か月(住宅以外)又は1年(住宅)」を経過した日であり、3年ではない。3は不動産取得税は納税者による申告納付方式ではなく、都道府県が税額を決定して通知する普通徴収の方式による。4は不動産取得税の標準税率は4%であるが、これは「税率が4%を超えることができない」という上限規制ではなく、標準税率として定められているものである。