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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和3年度(10月) 問22(正解:4)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化区域においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。
2. 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
3. Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。
◯ 4. [正解] 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。
解説:事後届出は対価を得て行う権利移転・設定が対象であり、乙土地の無償賃借権設定は対象外。甲土地単独では市街化区域の届出基準面積(2,000㎡以上)に満たないため、Hは事後届出を行う必要はない。1はB(2,000㎡以上)は届出必要だがC(1,500㎡)は市街化区域の基準未満で不要であり、両者ともに必要とする1は誤り。2は担保権実行による競売は強制的な権利移転であり事後届出の対象外。3の届出期間は契約締結日から起算して2週間以内であり1か月以内ではない。