法令上の制限
令和3年度(10月) 問21(正解:3)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
◯ 3. [正解] 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
解説:一時的な転用であっても、農地を賃借して他の用途(砂利採取等)に供する場合は、原則として法5条1項の許可が必要であり、一時使用だからといって当然に許可が不要となるわけではない。よって3は誤り(正答)。1は遺産分割による農地の権利取得は許可不要だが、農業委員会への届出が必要(3条1項12号・3条の3)。2は無許可の農地売買契約は所有権移転の効力を生じない(3条7項相当)。4は国・都道府県等が転用目的で権利を取得する場合、知事との協議が成立すれば許可があったものとみなされる特例(4条1項・5条1項各号)として正しい。