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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和3年度(10月) 問13(正解:4)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 区分所有者以外の者であって区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することはできないが、意見を述べることはできる。
2. 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。
3. 共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、規約に特別の定めがあるときは、管理者を共用部分の所有者と定めることもできる。
◯ 4. [正解] 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
解説:管理組合法人の事務は、規約に別段の定めがない限り「理事の過半数」ではなく、原則として集会の決議による(区分所有法52条1項)。理事が複数ある場合の日常の事務執行についても、原則は集会決議であり過半数で決するという規定は法人事務の意思決定の一般原則とは異なる。1は占有者の集会出席・意見陳述権(44条1項)として正しい。2は最初に専有部分全部を所有する者による公正証書規約の設定(32条)として正しい。3は管理所有(11条2項・27条)として正しい。