宅建業法
令和2年度(12月) 問40(正解:4)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する業務に関する禁止事項についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者が、マンション販売の勧誘をするに際し、相手方から購入を希望しない旨の返事があった後に、当該勧誘を継続することは法に違反しない。
2. 宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。
3. 宅地建物取引業者は、契約の締結の勧誘をするに際し、理由の如何を問わず、相手方に対して当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではならない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金の額を引き下げて、契約の締結を勧誘したとしても、法に違反しない。
解説:勧誘の相手方の資力の程度など個別事情を殊更に利用して不当に不安をあおり契約締結を強いるような行為でない限り、代金を引き下げて契約締結を勧誘すること自体は直ちに法に違反するものではない。よって4は正しい。1は勧誘の相手方から契約を締結しない旨の意思を表示されたにもかかわらず、勧誘を継続する行為(再勧誘)は禁止されており(業務処理準則、47条の2)、違反する。2は手付の貸付けその他信用の供与により契約締結を誘引する行為は、その後に償還されたか否かにかかわらず禁止行為(47条3号)に該当し違反する。3は契約を締結するか判断するために必要な時間を与えることを拒む行為は原則として禁止されるが、「理由の如何を問わず」拒んではならないとまでは規定されておらず、正当な理由がある場合はこの限りではない。