宅建業法
令和2年度(12月) 問39(正解:1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
2. Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
3. Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
4. Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
解説:Bが宅地の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払った場合には、クーリング・オフによる契約の解除をすることができなくなるが、代金全額の支払いのみで引渡しを受けていない場合は、まだ解除をすることができる(37条の2第1項ただし書)。したがって、代金全額の支払いのみを理由に契約の解除を拒むことはできず、1は誤り。2は事務所等以外の場所(自宅近くの喫茶店)で買受けの申込みをした場合はクーリング・オフの対象となり、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまでは解除ができるので、告げられた3日後の時点であれば契約締結日から10日後でも解除できる場合がある。3は書面で告げられた解除可能期間を法定の8日間より長い14日間とする特約は買主に有利な特約として有効であり、10日後でも解除できる。4は自ら指定した宅地建物取引業者(代理・媒介の依頼を受けていない者)の事務所は「事務所等」に該当せず、クーリング・オフの対象となる場所での契約締結であるため、告げられてから8日以内であれば解除でき、6日後の解除は認められAは拒むことができない。