宅建業法
令和2年度(12月) 問38(正解:1)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 イ 未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。 ウ 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 エ 成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない。
◯ 1. [正解] 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. なし
解説:エのみが正しい。成年被後見人又は被保佐人は、宅地建物取引士として都道府県知事の登録を受けることができない欠格事由に該当する(18条1項1号)ため正しい。アは専任の宅地建物取引士が退任等により不足した場合、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならず(31条の3第3項)、「30日以内に設置し」という記述の期限が異なるため誤り。イは宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、事務所に置かれる専任の宅地建物取引士とはなれず、法定代理人の同意があれば足りるものではない。ウは重要事項説明の際は相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、「請求されない限り提示不要」とする点が誤り。よって正しいものはエの一つ。