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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(12月) 問37(正解:1)

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] 既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。
2. 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
3. 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
4. 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。
解説:既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について、当事者の双方が確認した事項がある場合はその内容を、ない場合には確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない(37条1項2号の2)。よって1は正しい。2は代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めは、定めがあるときにその内容を記載すべき任意的記載事項であり、定めがない場合にまで「定めがない旨」を記載する義務はない(37条1項9号)。3は損害賠償額の予定又は違約金に関する定めも任意的記載事項であり、定めがない場合に「定めがない旨」の記載は不要(37条1項8号)。4は租税公課の負担に関する定めも任意的記載事項であり、定めがない場合に記載は不要(37条2項1号)。