宅建業法
令和2年度(12月) 問36(正解:3)
宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、依頼者本人の承諾があった場合でも、秘密を他に漏らしてはならない。
2. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業を営まなくなった後は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしても、法に違反しない。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者は、裁判の証人として、その取り扱った宅地建物取引に関して証言を求められた場合、秘密に係る事項を証言することができる。
4. 宅地建物取引業者は、調査の結果判明した法第35条第1項各号に掲げる事項であっても、売主が秘密にすることを希望した場合は、買主に対して説明しなくてもよい。
解説:秘密を守る義務(45条)には「正当な理由」がある場合の例外があり、裁判の証人として証言を求められた場合など法令に基づく場合は正当な理由に該当し、秘密に係る事項を証言することができる。よって3は正しい。1は依頼者本人の承諾があった場合は「正当な理由」に該当し、秘密を漏らしても違反しない。2は宅地建物取引業を営まなくなった後も秘密を守る義務は継続し(45条は宅地建物取引業者でなくなった後も適用される)、漏らせば法に違反する。4は35条1項各号の重要事項説明義務は、売主の意向にかかわらず買主に対して説明しなければならず、秘密にすることを希望しても説明義務は免除されない。