宅建業法
令和2年度(12月) 問35(正解:3)
宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名押印した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。 イ Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 ウ Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 エ Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
◯ 3. [正解] 三つ
4. 四つ
解説:ア・ウ・エが正しい。アは37条書面の交付は宅地建物取引士が記名した書面を、宅地建物取引士ではない従業者が交付すること自体は宅地建物取引業法上禁止されておらず正しい(交付行為自体には宅地建物取引士が行うことは要求されていない)。ウは天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書に記載していたとしても、37条書面にも記載しなければならない(37条1項10号、重要事項説明と37条書面の記載義務は別個独立)ため正しい。エは事業用建物・宅地の定期賃貸借契約を公正証書で締結した場合であっても、37条書面は別途作成・交付する必要があり、契約当事者が宅建業者であっても宅地建物取引士をして記名させなければならない(37条3項)ため正しい。イは賃貸借契約における37条書面には引渡しの時期は記載事項だが、賃借権設定登記の申請の時期は37条書面の記載事項ではない(37条1項・2項に規定なし)ため誤り。よって正しいものはア・ウ・エの三つ。