宅建業法
令和2年度(12月) 問34(正解:4)
宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることができる報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。
2. 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。
3. 宅地建物取引業者が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。
◯ 4. [正解] 宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。
解説:宅地建物取引業者は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬に合算して受け取ることはできない。依頼者の特別の依頼に基づく広告料金相当額を除き、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を受けることはできない(報酬告示)。よって「合算する場合は…超える額の報酬を受けることができる」とする4は誤り。1は報酬の上限額は依頼者の承諾があっても超えることはできず正しい。2は不当に高額な報酬を要求すること自体が禁止行為(47条2号)に該当し、実際に受領していなくても法違反となり正しい。3は事業用建物の貸借の媒介における双方からの報酬合計額の上限は借賃(消費税等相当額を含まない)の1.1か月分であり、権利金の授受のない場合の負担割合には特段の規制がなく正しい。