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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(12月) 問33(正解:4)

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、事業の開始後、新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出なければならない。
2. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
◯ 4. [正解] 免許権者は、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
解説:免許権者は、宅地建物取引業者が免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告到達日から1月以内に届出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる(25条6項・7項)。1は従たる事務所を新設したときの営業保証金は、必ず主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(26条2項、25条4項)。2は主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで供託しているときは保管替えを請求できるが、有価証券(国債証券等)を含む場合は、遅滞なく、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならず、保管替えの請求はできない。3は営業保証金を取り戻す場合、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申し出がなかった場合でなければ取り戻すことができない。