宅建業法
令和2年度(12月) 問32(正解:4)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 ウ 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
◯ 4. [正解] 四つ
解説:ア・イ・ウ・エすべてが正しい。アは急傾斜地崩壊危険区域内にある宅地の売買の媒介を行う場合、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項に基づく制限の概要を説明しなければならない(施行令3条)。イは土砂災害警戒区域内にある建物の貸借の媒介を行う場合、その旨を説明しなければならない(施行令3条)。ウは文化財保護法46条1項及び5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限は、宅地の売買・交換の媒介を行う場合に説明が必要とされる事項であり、宅地の貸借の媒介を行う場合には説明する必要はない(施行令3条)。エは津波防護施設区域内にある宅地の売買の媒介を行う場合、津波防災地域づくりに関する法律23条1項に基づく制限の概要を説明しなければならない(施行令3条)。よって正しいものはア・イ・ウ・エの四つ。