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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(12月) 問41(正解:2)

宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
解説:宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引があったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない(49条)。よって2は正しい。1は帳簿は事務所ごとに備え付けなければならず、支店には支店独自の帳簿を備え付ける必要がある。3は帳簿の保存期間の特例(10年間保存)が適用されるのは、自ら売主となる新築住宅に係る帳簿のみであり、売買の媒介をする新築住宅に係るものは通常の5年間保存で足りるため、「売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間」とする記述は誤り。4は帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスク等に記録し、必要に応じ紙面に表示できる状態であれば、その記録をもって帳簿への記載に代えることができる(施行規則18条2項)。