宅建業法
令和2年度(12月) 問30(正解:2)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
◯ 2. [正解] 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
4. 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。
解説:弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会からの還付充当金納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない(64条の10第2項)。1は弁済業務保証金分担金は本店60万円+支店1か所につき30万円であり、支店3つなら60万+30万×3=150万円であって110万円ではない。3は宅地建物取引業者は一つの保証協会にしか加入することができない(64条の4第1項)。4は弁済を受ける権利を実行する際の認証は、免許権者の知事ではなく保証協会の認証を受ける必要がある(64条の8第2項)。