宅建業法
令和2年度(12月) 問29(正解:3)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる。
2. 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4. 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
解説:事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事(本問では甲県知事)に提出しなければならない(22条の2第7項)。1は免許換えにより新たな免許を受けたときの有効期間は、免許換え前の残存期間にかかわらず一律5年であり、免許換え前の有効期間が経過するまでの期間とする規定はない。2は登録の移転に伴い交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同一であり、5年ではない(22条の2第5項)。4は案内所の設置自体は事務所に該当せず、免許換えの申請は不要である。