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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和2年度(12月) 問3(正解:4)

親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1. 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。
2. 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。
3. 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。
◯ 4. [正解] 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
解説:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される(762条2項)。1は姻族関係は離婚の場合は当然終了するが、夫婦の一方が死亡した場合は生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をしない限り当然には終了しない(728条)。2は財産分与請求権は有責性の有無にかかわらず認められる(768条)。3は未成年後見人の選任請求権者は、未成年被後見人自身、その親族その他の利害関係人であり(840条1項)、検察官は含まれない(検察官の請求による選任は成年後見等の場合)。