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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和2年度(12月) 問2(正解:1)

AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

◯ 1. [正解] Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
2. BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
3. AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
4. Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
解説:代理権の濫用(自己又は第三者の利益を図る目的による代理行為)について、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなされる(107条)。2は双方代理は原則として無権代理とみなされるが、本人があらかじめ許諾した行為やもっぱら債務の履行等は例外とされ(108条1項)、単に損害が発生しなければ有効となるわけではない。3は代理権消滅後の行為でも、相手方が代理権消滅を知らず、かつ過失がない場合には表見代理が成立し得る(112条)ため、常に責任を負わないとは限らない。4は無権代理の追認は原則として契約の時に遡って効力を生ずる(116条)のであり、追認時からではない。