宅建業法
令和2年度(12月) 問27(正解:3)
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。
2. 宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。
4. テレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり、規制の対象とならない。
解説:宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ広告をしてはならない(宅地建物取引業法33条)。逆にいえば、処分があった後であれば広告をすることができるため、3は正しい。1は誇大広告等の禁止(32条)は、実際に誤認による損害が発生していなくても、著しく優良又は有利であると人を誤認させる表示をした時点で監督処分の対象となる。2は建築確認を受ける前に自ら売主として建物を販売する旨の広告をすることは禁止されており(33条)、「建築確認申請中である旨を表示すれば」広告できるわけではない。4はテレビやインターネットを利用した広告も新聞折込チラシ等と同様に広告規制(32条・33条)の対象となる。