宅建業法
令和2年度(12月) 問26(正解:2)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引士は、自ら役員を務める宅地建物取引業者が宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、宅地建物取引士の登録を消除されることとなる。
3. 宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。
4. 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
解説:宅地建物取引業者の役員が業務に関し不正な行為をして情状が特に重いことにより免許を取り消された場合、その役員であった宅地建物取引士は登録が消除される(68条の2第1項2号相当の欠格事由に該当)。1は代金の貸借のあっせん自体は禁止されておらず、あっせんにより契約締結を誘引すること自体は直ちに違法ではない(手付の貸付け等による誘引は禁止されるが、代金の貸借あっせんは別)。3は建築工事完了前の賃貸住宅を自ら借主として賃借すること自体は宅地建物取引業に該当せず制限されない。4は業務に関する帳簿は主たる事務所・従たる事務所ごとに備え付けるものであり、案内所に備え付ける義務はない。