法令上の制限
令和2年度(12月) 問22(正解:4)
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1. 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2. 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
3. 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
◯ 4. [正解] 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。
解説:都市計画区域外の土地(10,000㎡以上)について対価を得て地上権を設定する契約は「土地売買等の契約」に該当し、Cは事後届出を行う必要がある。1は事後届出に関する勧告は土地の「利用目的」についてのみ行うことができ、対価の額についての勧告は制度上想定されていない(対価の額は事前届出制の監視区域等での運用と異なる)。2は事後届出義務違反には罰則(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の適用がある。3は国等が当事者となる場合は事後届出は不要(23条2項3号)。