法令上の制限
令和2年度(12月) 問17(正解:1)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◯ 1. [正解] 4階建ての建築物の避難階以外の階を劇場の用途に供し、当該階に客席を有する場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2. 床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
3. 換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
4. 延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。
解説:建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について、原則としてより規制の厳しい防火地域内の建築物に関する規定を適用するのであり(建築基準法65条2項)、「敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する」とする記述は誤り。2は倉庫の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が200㎡以上のものは耐火建築物等としなければならず、500㎡はこれに該当するため正しい。3は高さ20mを超える建築物には原則として有効に避雷設備を設けなければならず(33条)、25mの建築物はこれに該当するため正しい。4は高さ1m以下の階段部分には手すり等の設置義務はなく正しい。