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宅建士試験対策 問題集
法令上の制限

令和2年度(12月) 問16(正解:2)

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1. 市街化調整区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
◯ 2. [正解] 首都圏整備法に規定する既成市街地にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4. 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:公民館(社会教育法に規定)の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為として許可が不要とされる(都市計画法29条1項3号、施行令21条)。1は非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域や規模を問わず許可不要(29条1項10号)。3は区域区分が定められていない都市計画区域における許可対象規模は原則3,000㎡以上であり、2,000㎡は許可不要。4は市街化調整区域には規模による適用除外がなく、自己の居住の用に供する住宅であっても原則として開発許可が必要である。