法令上の制限
令和2年度(12月) 問18(正解:4)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1. 建築物の壁又はこれに代わる柱は、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものを除き、壁面線を越えて建築してはならない。
2. 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条第1項から第13項までの規定による用途制限を緩和することができる。
3. 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められている準工業地域においては、防火地域内にある耐火建築物については、法第53条第1項から第5項までの規定に基づく建蔽率に関する制限は適用されない。
◯ 4. [正解] 田園住居地域内の建築物に対しては、法56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
解説:田園住居地域は建築基準法上、第一種低層住居専用地域等と同様に良好な住居の環境を保護する地域として扱われ、法56条1項3号の北側斜線制限は田園住居地域内の建築物にも適用される。したがって「適用されない」とする4は誤り。1は壁面線を越える建築の禁止とその例外(地盤面下の部分、特定行政庁許可の歩廊の柱等)に関する規定(47条)として正しい。2は特別用途地区内における用途制限の緩和(国土交通大臣の承認を要する)に関する規定(49条2項)として正しい。3は建蔽率の限度が8/10と定められている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限自体が適用されない(53条6項1号)ため正しい。