権利関係
令和2年度(12月) 問12(正解:3)
賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和2年7月1日に締結した居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
1. 当該建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらずAが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは自ら修繕をすることができる。
2. BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。
◯ 3. [正解] 賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。
4. Bが相続人なしに死亡した場合、Bと婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Dは、Bが相続人なしに死亡したことを知った後1月以内にAに反対の意思表示をしない限り、賃借人としてのBの権利義務を承継する。
解説:定期建物賃貸借として更新がない旨を有効に定めるには、公正証書等の書面による契約であることに加え、契約書とは別に更新がない旨を記載した書面を交付して事前説明を行う必要があり(借地借家法38条3項)、単に「あらかじめ説明していれば」足りるものではなく、書面の交付を伴わない説明のみでは要件を満たさず、期間満了により当然に終了するとはいえない。1は607条の2の規定どおり。2は無断転貸に関する信頼関係破壊の法理(判例)として正しい。4は内縁配偶者等の同居者による賃借権承継(借地借家法36条)として正しい。