権利関係
令和2年度(12月) 問11(正解:4)
次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1. 借地権者が借地権の登記をしておらず、当該土地上に所有権の登記がされている建物を所有しているときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができるが、建物の表示の登記によっては対抗することができない。
2. 借地権者が登記ある建物を火災で滅失したとしても、建物が滅失した日から2年以内に新たな建物を築造すれば、2年を経過した後においても、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
3. 土地の賃借人が登記ある建物を所有している場合であっても、その賃借人から当該土地建物を賃借した転借人が対抗力を備えていなければ、当該転借人は転借権を第三者に対抗することができない。
◯ 4. [正解] 借地権者が所有する数棟の建物が一筆の土地上にある場合は、そのうちの一棟について登記があれば、借地権の対抗力が当該土地全部に及ぶ。
解説:借地上の複数の建物のうち一棟について借地権者名義の登記があれば、その効力は当該土地全体に及ぶとするのが判例の立場である。1は建物の表示の登記(所有権の保存登記でなくても)によっても借地権の対抗要件となり得るとされる(判例)。2は滅失後の掲示による対抗力の保持期間は2年であるが、掲示を要件とし、単に新建物を築造しただけでは足りない(10条2項)。3は土地賃借人が借地権の対抗要件を備えていれば、その借地上の建物の転借人は独自の対抗要件を備えなくても土地所有者に対抗できるとするのが判例の立場である。