権利関係
令和2年度(10月) 問9(正解:3)
Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
1. ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
2. ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
◯ 3. [正解] ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4. ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
解説:負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において売主と同様の担保責任を負う(551条2項)。1は手付解除は「相手方が履行に着手するまで」に限られ、買主が履行の準備をして催告した段階では既に履行の着手があったとみなされ得るため、売主からの手付倍返し解除はできなくなる。2は書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分については解除できない(550条)のであり、引渡し又は登記のいずれか一方でも履行が完了していれば、その部分について解除できなくなる。4は負担付贈与も双務契約に準じ、受贈者の負担の不履行を理由に贈与者は契約を解除できる。