権利関係
令和2年度(10月) 問10(正解:2)
Aが甲土地を所有している場合の時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1. Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。
◯ 2. [正解] Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。
3. Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。
4. Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。
解説:占有開始時に善意無過失であれば10年の短期取得時効が適用され、その後に悪意になっても取得時効の完成に影響しない(判例、占有開始時점の善意無過失を基準とする)。よってDは占有開始から10年経過(3年+7年)で時効取得でき、「取得できない」とする2は誤り。1は占有の承継(相続を含む)により前主の占有期間と合算でき、20年の長期取得時効が完成する。3は占有の承継人は前の占有者の占有を併せて主張でき(187条)、前主Dの占有開始時の善意無過失を援用すれば10年で時効取得できる。4は所有権は消滅時効にかからない(166条2項は所有権を除外)。