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宅建士試験対策 問題集
権利関係

令和2年度(10月) 問8(正解:2)

相続(令和2年7月1日に相続の開始があったもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
◯ 2. [正解] 被相続人の子が相続開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるが、さらに代襲者も死亡していたときは、代襲者の子が相続人となることはない。
3. 被相続人に相続人となる子及びその代襲相続人がおらず、被相続人の直系尊属が相続人となる場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることはない。
4. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合であっても、相続開始以前に兄弟姉妹及びその子がいずれも死亡していたときは、その者の子(兄弟姉妹の孫)が相続人となることはない。
解説:子の代襲相続はさらにその代襲者(孫)が死亡していれば再代襲(ひ孫)が生じ得る(887条3項、再代襲は子の系統には制限がない)ため、「代襲者の子が相続人となることはない」は誤り。1は884条の相続回復請求権の消滅時効(5年)として正しい。3は直系尊属が相続人となる場合(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)は相続人とならない(889条1項)。4は兄弟姉妹の代襲相続は一代限り(甥・姪まで)であり、その子(兄弟姉妹の孫)には再代襲は生じない(889条2項による901条2項の準用がなく再代襲を認めない)。