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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(10月) 問44(正解:4)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

1. 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
2. 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
3. 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。
◯ 4. [正解] 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
解説:区分所有建物の売買において、計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容とともに、既に積み立てられている額についても重要事項として説明しなければならない。よって「説明する必要はない」とする4は誤り(正答)。1は昭和56年6月1日より前に新築の工事に着手した建物が耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならないため正しい。2は貸借の媒介における金銭の精算に関する事項の説明義務として正しい。3は自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売買については、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても重要事項説明書の交付・説明義務が及ぶため正しい。