宅建業法
令和2年度(10月) 問45(正解:2)
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
3. 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。
4. 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
解説:宅地建物取引業者は、媒介する売買契約の各当事者に対して重要事項説明書を遅滞なく交付しなければならない(35条)。1はIT重説であっても取引士証の提示(画面上の提示)は相手方の承諾があっても省略できない。3は重要事項説明書に契約当事者(買主等)が記名する必要はなく、宅地建物取引士の記名のみが求められる。4は買主が宅地建物取引業者である場合、説明は省略できるが書面の交付自体は必要とされる(35条6項)。