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宅建士試験対策 問題集
宅建業法

令和2年度(10月) 問43(正解:2)

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1. 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
◯ 2. [正解] 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
3. 宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
4. 免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
解説:宅地建物取引業者である個人が死亡した場合、その相続人は、被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる(法76条)。よって2は正しい。1は執行猶予の言渡しが取り消されることなく猶予期間を満了したときは、その時点で刑の言渡し自体が効力を失い、直ちに欠格事由に該当しなくなるのであり、その後さらに5年を経過する必要はない。3は免許の効力が失われるのは破産手続開始の決定の日ではなく、廃業の届出があった日である。4は破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、復権後さらに5年を経過する必要はない。