宅建業法
令和2年度(10月) 問42(正解:1・4)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
◯ 1. [正解] 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。
2. 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
3. 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
◯ 4. [正解] 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。
解説:歴史的風致形成建造物に係る増築等の届出義務は、宅地又は建物の取引にあたり重要事項として説明すべき事項とされており、「説明しなくてもよい」とする1は誤り。なお、この問については設問の作成上の事情により、4(建物の貸借における台所・浴室・便所等の設備の整備状況の説明)についても誤りとして扱われ、公式解答では1・4のいずれも正解とされている。2・3はそれぞれ既存建物の確認済証の有無、維持修繕の実施状況の記録に関する正しい説明義務の記述。