宅建業法
令和2年度(10月) 問41(正解:3)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
2. 重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
◯ 3. [正解] 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
4. 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
解説:宅地建物取引士証は重要事項説明の際に提示しなければならず、亡失した場合はその再交付を申請していても、再交付を受けるまでの間は宅地建物取引士証を提示することができないため、重要事項の説明を行うことができない。よって3は正しい。1は重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要であり、代表者の記名押印で代替することはできない。2は重要事項説明書に記名する宅地建物取引士及び実際に説明を行う宅地建物取引士のいずれも専任の宅地建物取引士である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。4は重要事項の説明を行う場所について法令上の制限はなく、事務所以外の場所で行うこともできる。